満18歳未満で身体に障害を有する児童や、将来障害をもつおそれのある児童が、手術などによってその障害の改善が見込まれる場合、その医療費を助成する制度です。
対象
18歳未満の方 (身体障害者手帳の有無は関係ありません)
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主な治療例
- 手術をともなう入院
- 肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)
- 聴覚障害、視覚障害、肢体不自由による補装具の支給
- ストマケア
- 中心静脈栄養法(IVH)
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※疾患や手術の内容により、対象の可否が異なります
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費用負担額
- 1割負担 (所得に応じた自己負担限度額までの支払い)
- 障害によっては『重度かつ継続』の対象となり、さらに医療費を軽減することが可能です
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『重度かつ継続』の対象
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 心臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)
- 肝臓機能障害(移植後の抗免疫療法に限る)
- 医療保険の高額療養費の多数該当にあたる方
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自己負担額
世帯区分 | 暦月1ヶ月の病院 への支払上限額 |
『重度かつ継続』 の対象者 |
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住 民 税 |
課税 世帯 |
一定所得以上 (市町村民税 23万5千円以上) |
対象外 (通常の3割負担) |
20,000円 |
中間所得層2 (市町村民税 3万3千円以上 23万5千円未満) |
10,000円 | 10,000円 | ||
中間所得層1 市町村民税 3万3千円未満 |
5,000円 | 5,000円 | ||
非課 税世 帯 |
低所得2 (市町村民税非課税 :低所得1以外) |
5000円 | ||
低所得1 (市町村民税非課税 :利用者本人の年収 が80万円以下) |
2500円 | |||
生活保護の世帯 | 0円 |
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- 世帯とは、加入の医療保険の単位です。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。
- 入院時の食事療養費と室料、文書料などは対象外です。
- 通院の場合、院外処方も対象になります。
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手続き方法
窓 口 | 区市町村役場?保健福祉センターなどの育成医療担当部署 |
申請書類
育成医療意見書(都道府県により決められた様式) |
育成医療支給認定申請書(同上) |
世帯調書(同上) |
前年度の所得証明書(源泉徴収票や確定申告書の控え) |
健康保険証 |
印鑑 |
※窓口によって必要な書類が異なりますので、お確かめください
- 外来と入院では手続が異なる場合がありますので、窓口でお確かめください。
- 有効期限は、疾患や助成内容に応じて異なります。
- 医療機関、薬局(外来の場合)を指定する必要があります。
- 原則として、入院で利用する場合は入院前に申請が必要です。 ご希望の方は、お早めに手続を進めてください 。