介護を必要とする場合、介護保険を利用することによって1~3割負担でサービスを利用することが出来ます。また、介護予防に対する取り組みも行われています。
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対象者
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満の方で下記の特定疾病に該当する方
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利用までの流れ
申請をしてからサービスが利用できるまで約1ヶ月かかります。やむをえない場合は申請中でも利用できる場合もありますが、立替等が生じますので、早めに申請してください。
①申請方法
申請窓口 |
区市役所、町村役場の介護保険課 |
必要なもの |
申請書(窓口にあります) |
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②調査
訪問調査 |
市区町村の調査員がご本人や家族から聞き取り調査を行います (入院中でも可能です) |
病状調査 |
役所から直接、主治医に意見書が送られます |
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③審査?判定
コンピューター判定の結果と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態を判定します。
介護認定審査会の判定に基づき、「要支援1?2」「要介護1~5」の認定及び「非該当」の決定が行われます。
※認定は約3ヶ月から2年(新規の場合は最大で1年)で見直しがあります。再認定までに状態が変わった場合は区分変更を申請することが出来ます。
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④ケアプランの作成
介護保険のサービスはケアプラン(介護サービス計画)にしたがって行われます。介護度によってサービスを利用できる上限額が決められているので、どのサービスをいつ、どのくらい利用するのか計画を立てる必要があります。
- 要支援1?2の方 地域包括支援センターに依頼
- 要介護1~5の方 ケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼? ?
(いずれも作成料は無料)
※「非該当(自立)」となった方には各自治体や民間業者で行われているサービスを受けることができます。
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⑤サービス利用の開始
サービス提供業者と契約により、サービスが開始されます。
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⑥費用の支払い
利用したサービスの1~3割を支払います。
※サービスや費用について詳しくは区市役所?町村役場や地域包括支援センターにご相談ください。
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福祉用具レンタル
要支援1?2及び要介護1の方 | 要介護2~5の方 |
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?*要支援1?2及び要介護1の方でも、福祉用具のレンタルができる場合があります。
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福祉用具購入費の支給
要介護度や各々の支給限度額に関わらず、同一年度で10万円まで購入費の支給が受けられます。
- ポータブル(簡易)トイレ
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具
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住宅改修費支給
要介護度や各々の支給限度額に関わらず、20万円(原則1人1回)を限度に費用が支給されます。事前に申請が必要となり、償還払いになります。
- 手すりの取り付け
- 床材の変更
- 段差の解消
- 扉の取り換え
- 便器の取り換え
- 改修に伴って必要となる工事
※対象とならない改修もありますので必ず確認をして下さい。
*上限額の範囲内でかかった費用の1割~3割と、上限額を超えた費用が利用者負担となります。
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サービス一覧表
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要支援 |
要介護 |
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1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
在宅 |
訪問介護(ホームヘルプ) | ||||||
訪問入浴 | |||||||
訪問リハビリテーション | |||||||
訪問看護 | |||||||
居宅療養管理指導 (医師、栄養士等が家庭を訪問し相談?指導を受ける) |
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通所介護(デイサービス) | |||||||
通所リハビリテーション(デイケア) | |||||||
ショートステイ | |||||||
特定施設入所介護 (有料老人ホームなどに入所している方に対する介護) |
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???
施設 |
?× | ?× | ??* | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
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?× | ?× | ?介護老人保健施設 | |||||
?× | ?× | 介護療養型医療施設(療養病床等) | |||||
???
地域密着型 |
?小規模多機能型居宅介護 (通所?訪問?宿泊を組み合わせたサービス) |
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??× | ??× | 看護小規模多機能型居宅介護 | |||||
?認知症対応型通所介護 | |||||||
× | ?グループホーム | ||||||
??× | ??× | ?夜間対応型訪問介護 | |||||
??× | ??× | ?地域密着型施設入所者介護 |
*介護老人福祉施設は原則要介護3以上が対象ですが、介護者がいない?認知症等の場合は軽度でも対象になることがあります。
※施設を利用した場合、居住費、食費などは全額自己負担になります。
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