結核に罹患した患者さんに対する、医療費公費負担制度です。
対象
次のいずれかに該当するもの
①肺結核
②肺外結核
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内容
① 結核医療に必要費用の95%が助成されます。残りの5%が自己負担となります。
② 周囲に蔓延させる恐れがあると認められ、入院勧告をうけ入院した場合は、医療費は全額助成となります。ただし、所得により自己負担が発生する場合があります。
窓口 | 保健所 |
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児童の場合
結核に罹患し、入院の必要がある児童に対しては指定医療機関に入院させて専門的な医療の給付と療養生活に必要な日用品と学校教育をうけるのに必要な学用品が支給されます。