児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とした手当です。
児童育成手当には育成手当と障害手当があります。
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対象者
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◇育成手当
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方
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父母が離婚した児童
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父または母が死亡した児童
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父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
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父または母が生死不明である児童
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父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
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父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
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父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
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婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
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◇障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
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知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
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身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
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脳性まひまたは進行性筋萎縮症
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※施設入所中などは対象外になりますので窓口でご確認ください。
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所得制限
あり
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手当額(月額)
育成手当 | 13,500円 |
障害手当 | 15,500円 |
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窓 口 | 区市町村役場 |