児童育成手当(東京都の制度)

児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とした手当です。
児童育成手当には育成手当と障害手当があります。

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対象者

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◇育成手当

次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方

  • 父母が離婚した児童

  • 父または母が死亡した児童

  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童

  • 父または母が生死不明である児童

  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

  • 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

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◇障害手当

次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

  • 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度

  • 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度

  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

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※施設入所中などは対象外になりますので窓口でご確認ください。

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所得制限

あり

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手当額(月額)

育成手当 13,500円
障害手当 15,500円

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窓 口 区市町村役場