20歳未満で心身障害児を養育する父母または養育者に対して支給される手当です。
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対象者
20歳未満で、法令により定められた障害程度にある児童の養育者
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おおまかな障害程度
- 身体障害
身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど - 知的障害
愛の手帳1~3級程度 - 精神障害
上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症により日常生活に著しい制限を受ける方等) - 重複障害
複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記により軽度な場合でも該当となることがあります。
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※詳細は窓口でご確認下さい
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所得制限
あり
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手当額(月額)
1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
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窓 口 | 区市町村役場 |